■未成年飲酒防止との比較

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成人識別のいろいろな方法 (免許証方式)

タスポ(taspo)が登場する前、実は、お酒で同様な自動販売機の自主規制の歴史がある。

お酒の業界でも、未成年者飲酒防止の観点から、全酒販は未成年者へお酒を販売しないための自主規制を実施している。

1995年、お酒の小売業者の組合組織である、全国小売酒販組合中央会は、「現行の屋外自販機は、2000年5月31日をもって自主的に撤廃する」と決議し、国税庁も「酒類自販機に係る取扱指針」の通達を出し、同組合が決定した時期までの撤廃を行政指導してきた。


1995年に決議して、2000年撤廃という5年間の期間は、意味がある。

自販機のリース期間を考慮しての5年間だ。

しかし、お酒の自販機からの収入に依存している小売業者は、死活問題である。

あくまで、組合の”自主規制”であるという点で小売店は抵抗し、2000年を経過した今でも、撤廃できていないのが実態である。


要するに、お酒を販売すること自体がいけないのではなく、未成年者に売ることが良くないということなのだから。

株式会社フジタカという自動販売機でユニークな展開を見せている会社がある。

実は、株式会社フジタカは、過去にお酒の未成年飲酒に関する自動販売機の方式でも、ユニークな方式を提案してきた実績がある。


まず、最初に開発されたのが、免許証方式である。


免許証という公的に生年月日が証明されるものを自販機に光学的に読み取らせる。


免許証の生年月日欄を光学読み取りし、年齢を算出して、20歳以上ならば、自動販売機が作動するというシステムである。

これは、株式会社フジタカが先行し、他自販機メーカーが追随した。

■もちろん、免許証を持っていない成人もいる。

■また、免許証不携帯時は、買えない。

(通常は、車運転する時に免許を携帯していることが多いわけで、車運転中に飲酒はしてはいけないという矛盾もあるにはあるが)



お酒が夜、自販機で買えない理由

『夜11時以降朝5時までは、自動販売機でお酒は買えない。』


自動販売機は、売り切れのランプが点灯し、お酒は買えない・・・今は当たり前の光景だが、どういう規制から来ているのか、検証したい。

その源泉は、国税庁である。


国税庁は、酒類の自動販売機について、未成年者飲酒防止等の観点から「未成年者の飲酒防止に関する表示基準(平成元年国税庁告示第9号)を定め、販売停止時間等を自動販売機に表示するよう指導している。


 したがって、国税当局としては、この表示基準を遵守しているか確認し、表示をしていない場合又は表示と異なる販売(夜11時~朝5時の販売)をしている場合は、当該小売業者に対して是正に向けた指導をすることにしている。


あくまで、「行政指導」であって、法律ではない。


が、酒類を販売している小売業界としては、国税庁の指導を真摯に受け止めて行動しなくてはいけないので、「自動販売機では未成年がお酒を買えないようにしなければいけない」のである。

酒類小売業における酒類の表示に関する公正競争規約の第4条第3項には、こううたってある。


 事業者は酒類自動販売機(以下「自販機」という。)を設置している場合は、次に掲げる事項を、自販機の見やすい箇所に法文で明りょうに表示しなければならない。

(1) 自販機による販売時間

(2) 自販機の管理責任者等

(3) 未成年者及び自動者運転者の飲酒禁止

1995年、全国小売酒販組合中央会が中央総会で

「現行屋外自販機は、2000年5月31日をもって自主的に撤廃する」と決議。


国税庁も「酒類自販機に係る取扱指針」の通達を出し、同組合が決定した時期までの撤廃を行政指導してきた・・・というのが、お酒の自販機での未成年飲酒抑止の歴史である。