■未成年喫煙防止の活動

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未成年者喫煙禁止法の概要

未成年者喫煙禁止法(みせいねんしゃきつえんきんしほう)は、明治33年3月7日に制定された、未成年者の喫煙を禁止する法律である。

今回のタスポ(taspo)導入との関わりについて、対比してみたい。


【主な条文】

第1条
満20歳未満の者の喫煙を禁止。


第2条
未成年者が所有している煙草および喫煙器具の没収。
(ただし、現在、この行政処分の手続きなどについての法令は存在しない)


第3条
未成年者の喫煙を制止しなかった親権者やその代わりの監督者の科料。

→大学の授業で習ったのだが、この「未成年者喫煙禁止法」の主旨はここにある。
つまり、「親は、未成年の子供にタバコを吸わせないようにしろ」ということなのだ。


第4条
煙草又は器具の販売者は未成年者の喫煙の防止に資するために年齢の確認その他必要な措置を講ずるものとされている。


→第4条は、自動販売機の深夜停止や今回の成人識別の根拠となっている。



第5条
未成年者が自分自身で喫煙することを知りながらたばこや器具を販売した者は、50万円以下の罰金。


→つまり、タスポ(taspo)対応の自動販売機を設置しない場合、罰金に処せられるわけだから、たばこ販売業者は、罰金見合いの成人識別の機器設置の義務があるわけである。


第6条
煙草を未成年者に販売した者の経営組織の代表者や営業者の代理人、使用人、業務委託先・偽装請負などで従事している従業者が、業務に関して未成年者に販売した場合には、行為者とともに営業者を前条と同様に罰する(両罰規定)。


→これは、第5条と同様に、社団法人日本たばこ協会や全国たばこ販売協同組合連合会も同罪だと言っている。ということは、タスポ(taspo)機器設置にかかる費用は、負担する義務があるのではないか?


未成年者と20歳の若者でどういう差があるのかはわからないが、確かに、若い時期にタバコによる癌にかかると、進行が早く、若年時の喫煙は体にいいわけがない。

この話を聞くと、亡くなった、レオナルド熊さんのコントを思い出す。


「俺は、まじめだったから、はたちまでタバコは一切吸わなかった。はたちになり、成人してから吸い始めたんだ。」

という石倉三郎に対して、レオナルド熊さんは、

「お前は、バカか!」


「未成年者は世の中のことがわかっていない。だから、間違ってたばこを吸う事とはあるだろう。
しかし、はたちにもなって、たばこが体に悪いのかどうかもわからず、吸い始めるとは何事だ!」

確かに、逆説的ですばらしいコメントである。